サービスが気になる方は 資料ダウンロードする 寄附額の目安を知りたい方は 寄附額をシミュレーション
企業版ふるさと納税

企業版ふるさと納税の人材派遣型とは?仕組み・メリット・活用事例をわかりやすく解説

企業版ふるさと納税には、寄附とあわせて自社の社員を自治体などへ送り出す「人材派遣型」という活用方法があります。派遣する社員の人件費相当額を含めて寄附できるため、企業は税負担を軽減しながら、地域に専門人材を派遣させることができます。

本記事では、人材派遣型の仕組みや常勤タイプと副業タイプの違い、企業・自治体それぞれのメリットを解説します。あわせて、活用事例や地域活性化起業人との違い、手続きの流れもわかりやすく紹介します。

企業版ふるさと納税をご検討の方

株式会社ホープ(東証グロース・福証 Q-Board上場)
のグループ会社
として、
累計寄附成立件数 5,200件超の実績をもとに、
企業の目的に合わせた
最適な寄附スキームをご提案します。

資料カセット
自社に必要なことがすぐわかる
無料で資料をダウンロード

最短1分でシミュレーションしたい方は、
「寄附額シミュレーター」もご検討ください。

企業版ふるさと納税の人材派遣型とは

企業版ふるさと納税の人材派遣型とは

人材派遣型は、企業版ふるさと納税の枠組みを使い、寄附と人材の提供を組み合わせて地方創生を後押しする仕組みです。まずは制度の成り立ちと寄附の使われ方、満たすべき要件を順に確認し、制度の全体像をつかみましょう。

令和2年10月に創設された制度

企業版ふるさと納税の人材派遣型は、令和2年10月13日に創設された仕組みです。内閣府地方創生推進事務局が、企業版ふるさと納税のポータルサイトで制度の概要資料やQ&Aを公表しています。

企業版ふるさと納税は、国が認定した地域再生計画に位置付けられた地方公共団体の事業に企業が寄附すると、法人関係税が軽減される制度です。人材派遣型は、この寄附に加えて、専門的な知識やノウハウを持つ企業の人材を地方公共団体などへ送り出す点に特徴があります。

地方では、デジタル化や観光振興、脱炭素といった分野で専門人材が不足しがちです。資金だけでなく、民間で培った知見を持つ人材そのものを地域に届けられるため、地方創生プロジェクトの推進力を高める手段として注目されています。

内閣府の資料でも、民間の専門知識やノウハウを地方創生プロジェクトに活かせること、寄附による支援だけでなく地域貢献や人材育成を実現できることが特徴として挙げられています。

寄附が派遣人材の人件費を含む事業費に充てられる仕組み

人材派遣型では、企業は派遣する社員の人件費相当額を含めた金額を、地方公共団体の事業に寄附します。地方公共団体はその寄附を、派遣人材の人件費を含む事業費に充てます。企業から見ると「寄附」と「人材の提供」を同時に行い、自治体から見ると寄附を財源として専門人材を受け入れられる構図です。

通常の企業版ふるさと納税と同じく、寄附した企業は損金算入と税額控除により、最大で寄附額の約9割の税負担が軽減されます。実質負担は約1割です。内閣府の資料では、1,000万円を寄附すると最大約900万円の法人関係税が軽減されるという例が示されています。

寄附の対象は人件費に限られず、プロジェクトの事業費をあわせて寄附することも想定されています。ただし、寄附の総額は事業費を超えないように管理する必要があります。

内閣府のQ&Aでは、寄附額が事業費を上回っていることが判明した場合、地域再生計画の認定が取り消されることがあるとされています。寄附額を決める際は、事業費の見込みとあわせて自治体と確認しておきましょう。

関連ページ:
企業版ふるさと納税の仕組みとは?利用がおすすめの企業の特徴を解説!

自治体職員としての任用・関係団体での採用が要件

人材派遣型として認められるには、寄附企業の人材が受入れ先で正式に任用または採用されることが要件です。内閣府のQ&AのQ12-1では、寄附と人材の提供が同一年度に行われる場合のうち、次のいずれかに当たるものを人材派遣型としています。

1つは、寄附活用事業に従事する地方公共団体の職員として任用される場合です。もう1つは、寄附活用事業に関与する、地域活性化事業を行う団体等で採用される場合です。内閣府の資料では、地域商社や博物館で採用されて事業に携わった事例も紹介されています。

地方公共団体の職員として任用する場合は、地方公務員法等に基づき、任期付職員等として任用することが想定されています。この考え方は、常勤タイプと副業タイプのどちらでも共通です。

単に社員を送り込むのではなく、受入れ側の職員や従業員という立場で事業に携わる点が、人材派遣型の大きな特徴です。任用や採用を伴うからこそ、派遣人材は受入れ側の一員として責任ある立場で事業を動かせます。

常勤タイプと副業タイプの違い

常勤タイプと副業タイプの違い

人材派遣型は、派遣される人材の勤務形態によって「常勤タイプ」と「副業タイプ」に大別されます。内閣府の資料をもとに、それぞれの特徴と、対象外となるケースを整理します。自社の状況に合うタイプを考える参考にしてください。

出向により常勤職員となる常勤タイプ

常勤タイプは、企業の社員が出向という形で地方公共団体などに赴き、常勤職員として採用される形態です。企業は、派遣元での給与等に相当する額を、必要に応じてプロジェクトの事業費とあわせて寄附します。

常勤職員として受入れ先の業務に専念するため、腰を据えて地域の課題に向き合えるのが特徴です。日々の業務を通じて地域の関係者と継続的に関われるため、信頼関係も築きやすくなります。内閣府のQ&Aでは、常勤タイプは原則として寄附活用事業に専従するものとされています。

ただし、任命権者の兼業許可を得れば、派遣元企業の業務に従事することも可能と説明されています。大規模なデジタル化の推進や観光戦略の立案など、一定期間にわたって集中的に取り組む必要があるプロジェクトに向いている形態といえます。

受入れ側にとっても、専任の担当者として事業の中核を任せやすく、計画的に事業を進めやすい点がメリットです。

企業に在籍したまま非常勤職員となる副業タイプ

副業タイプは、社員が派遣元企業での勤務を続けながら、地方公共団体などの非常勤職員として採用される形態です。企業は報酬等に相当する額を、必要に応じてプロジェクトの事業費とあわせて寄附します。

内閣府は令和8年4月1日に副業タイプの資料を公表し、二地域居住の推進を踏まえて副業での活用方法を明確化しました。Q&Aでは、副業タイプは非常勤のため、兼業の許可は原則として不要とされています。

また、受入れ自治体に住民票を置く必要はなく、二地域居住者を含め、他の自治体に住民票を置く人材も任用できると示されています。本業を離れずに地域へ関われるため、社員のキャリアを維持しながら関係人口の創出・拡大にもつなげやすい形態です。

企業側も、社員を長期間手放すことなく地域貢献に取り組めるため、比較的導入しやすいでしょう。なお、交通費等は人件費から支給され、その扱いは自治体の条例によるとされています。

派遣のみや事業と無関係な業務は対象外

人材派遣型として扱われるには、要件をすべて満たす必要があります。内閣府のQ&AのQ12-1では、対象とならないケースが明記されています。1つ目は、地方公共団体が協定などに基づいて社員の派遣を受けるだけで、職員としての任用や団体での採用をしない場合です。

2つ目は、任用されたとしても、寄附活用事業とは関係のない業務に専ら従事する場合です。また、寄附と人材の提供が同一年度に行われることも前提になります。形式上は人を送り出していても、要件を外れると人材派遣型には当たりません。

その場合、寄附をしていても人材派遣型として想定した形にならないおそれがあります。検討段階から受入れ先と任用形態や担当業務をすり合わせ、要件を満たしているかを確認しておくことが大切です。協議の内容は文書に残しておくと、後の確認がスムーズになります。

人材派遣型の企業側・自治体側のメリット

人材派遣型の企業側・自治体側のメリット

人材派遣型は、寄附する企業と受け入れる自治体の双方にメリットがある仕組みです。ここでは、税負担の軽減、人材育成とブランドの向上、自治体の人材確保という3つの観点から、それぞれの効果を解説します。

人件費相当額を含む寄附で最大約9割の税負担軽減

企業側の大きなメリットは、派遣する社員の人件費相当額を含めて寄附することで、税負担の軽減を受けられる点です。企業版ふるさと納税では、寄附額を損金算入できることに加え、法人住民税・法人事業税・法人税の税額控除を受けられます。

その結果、最大で寄附額の約9割の税負担が軽減され、実質負担は約1割になります。たとえば、人件費相当額を含めて1,000万円を寄附した場合、内閣府の例では最大約900万円の法人関係税が軽減されるとされています。

社員を地域に送り出す取り組みを、寄附という形で制度的に位置付けられる点が人材派遣型の強みです。人件費相当額を寄附に含められるため、資金と人材の両面から地域を支援しても、企業の実質的な負担は抑えられます。ただし、本社が所在する地方公共団体への寄附は税制の対象外です。

また、寄附額の下限は10万円とされており、地域再生計画に位置付けられた事業への寄附であることが前提となります。税額控除には法人税額等に応じた上限もあるため、寄附の時期や金額とあわせて事前に確認しておきましょう。

社員の人材育成・企業ブランドの向上

人材派遣型は、社員の育成の場としても活用できます。派遣された社員は、行政の現場で地域特有の課題に向き合い、住民や地元事業者、関係機関と調整しながら事業を進めます。企業内では得にくい経験を通じて、課題解決力や調整力、多様な関係者と協働する力を養えます。

派遣を終えた社員が地域で得た知見や人脈を持ち帰れば、新たな事業の創出や社内の活性化にもつながります。社員にとっても、社会貢献を実感できる経験はキャリア形成やモチベーションの向上に役立つでしょう。企業ブランドの面でも効果が期待できます。

地域課題の解決に人材と資金の両面で貢献する取り組みは、CSRやSDGsへの具体的な活動として社外に示しやすいものです。取引先や投資家、求職者からの信頼向上にもつながるでしょう。自治体のホームページなどで寄附企業として紹介されることも、取り組みを知ってもらうきっかけになります。

自治体は人件費の実質負担なく専門人材を確保できる

自治体側にとっての最大のメリットは、人件費の実質的な負担なく専門人材を確保できる点です。派遣人材の人件費は寄附によって賄われるため、限られた予算の中でも民間のプロフェッショナルを迎え入れられます。

地方では、デジタル化や観光振興、脱炭素、公共交通の再構築など、専門知識が求められる分野で人材が不足しがちです。人材派遣型を活用すれば、民間企業で培われたノウハウや発想、ネットワークを行政の事業に取り込めます。

職員の採用や育成だけでは補いにくい専門性を、必要な時期に確保できる点も魅力です。内閣府の資料では、リコージャパンから派遣されたシステムエンジニアが中心となり、住民サービスや庁内業務改革のためのアプリを15個開発した奈良県葛城市の例が紹介されています。

また、企業との関係が深まることで、継続的な連携や新たな官民連携の取り組みにつながる可能性もあります。派遣人材と一緒に働くことで、自治体職員が民間の仕事の進め方に触れられる点も副次的な効果といえます。

企業版ふるさと納税をご検討の方

株式会社ホープ(東証グロース・福証 Q-Board上場)
のグループ会社
として、
累計寄附成立件数 5,200件超の実績をもとに、
企業の目的に合わせた
最適な寄附スキームをご提案します。

資料カセット
自社に必要なことがすぐわかる
無料で資料をダウンロード

最短1分でシミュレーションしたい方は、
「寄附額シミュレーター」もご検討ください。

人材派遣型の活用実績と事例

人材派遣型の活用実績と事例

人材派遣型の活用は年々広がっており、大手企業から地方銀行まで、さまざまな企業が社員を送り出しています。ここでは内閣府などの公表資料をもとに、活用実績と代表的な事例を紹介します。自社で活用する際のイメージづくりに役立ててください。

令和7年3月末時点で延べ174名・133団体の活用実績

内閣府の調査によると、令和7年3月31日時点で、人材派遣型による派遣者は延べ174名、活用団体は延べ133団体にのぼります。令和2年10月の制度創設から約4年半で、全国に活用が広がってきたことがわかります。

単年度で見ると、内閣府が令和7年9月に公表した資料では、令和6年度に116の地方公共団体が人材派遣型を活用したとされています。なお、2026年10月時点で内閣府が掲載している令和8年4月1日付の概要資料でも、実績は令和7年3月31日時点の数値が示されています。

最新の実績は、内閣府の企業版ふるさと納税ポータルサイトで確認するとよいでしょう。派遣分野も、デジタル化や観光振興、地球温暖化対策、教育、公共交通など多岐にわたります。自社の強みを活かせる分野を選びやすい点も、活用が広がっている理由の1つと考えられます。

令和8年4月には副業タイプの活用方法も明確化され、企業にとっての選択肢は広がっています。

全国初となった両備ホールディングスと岡山県真庭市の事例

人材派遣型を全国で初めて活用したのが、岡山県真庭市の事例です。内閣府の資料によると、岡山県の両備ホールディングスが、真庭市の観光振興事業に人材を派遣しました。派遣されたのは、観光分野の専門的なノウハウを持つ社員です。

コロナ禍における新たな観光振興政策の企画に携わり、民間の視点や企業のネットワークを地域の観光業の活性化に役立てました。真庭市にとっては、観光業が厳しい状況に置かれていた時期に、観光分野の知見を持つ人材を迎え入れられたことになります。

企業にとっても、地域の観光資源を活かした取り組みに直接関わることで、自社の知見を地域に還元する機会となりました。こうした取り組みは自治体と企業双方のPRにもつながったとされており、制度創設当初の先行事例として、内閣府の資料でも紹介されています。

人材派遣型を検討する企業にとって、自社の専門分野と地域の課題を結び付けるうえで参考になる事例です。

第一生命・九州電力など大手企業の活用事例

大手企業による活用も進んでいます。第一生命保険は、群馬県や徳島県、埼玉県川越市などに社員を派遣しています。内閣府の資料によると派遣先は50団体以上にのぼり、さまざまな分野で地域課題の解決に取り組んでいます。

たとえば宮城県では、令和5年10月1日付で同社の社員が任期付職員として採用され、子ども・子育て支援に関する業務を担当しました。九州電力は、令和3年8月に熊本県と地球温暖化対策に関する連携協定を締結し、人材派遣型を活用して社員を派遣しました。

派遣された社員は県の一般任期付職員として採用されました。カーボンニュートラルのノウハウを活かし、県内企業の省エネやエネルギーシフトの検討支援、県有施設への再生可能エネルギーの導入などに携わったとされています。

このほか、リコージャパンや南海電気鉄道、川崎重工業なども人材派遣型を活用しています。

人材派遣型と地域活性化起業人の違い

人材派遣型と地域活性化起業人の違い

企業の社員が自治体で活躍する仕組みには、総務省の「地域活性化起業人」もあります。どちらも民間人材を地域に送り出す制度ですが、費用の流れや税制上の扱いが大きく異なります。両者の違いを正しく理解しておきましょう。

費用負担の仕組みの違い

最も大きな違いは、お金の流れです。企業版ふるさと納税の人材派遣型では、企業が派遣人材の人件費相当額を含めて自治体に寄附し、自治体はその寄附を人件費を含む事業費に充てます。企業は寄附をする側であり、税負担の軽減を受けられます。

一方、地域活性化起業人の企業派遣型では、受入れ自治体が派遣元企業に負担金等を支払い、社員の給与等の経費を負担します。その自治体の負担に対して、国が特別交付税で措置する仕組みです。

総務省の推進要綱では、受入れ期間中の経費について、起業人1名につき年間610万円を上限に特別交付税が措置されるとされています。このほか、受入れ準備の経費や、起業人が発案・提案して自治体が実施した事業の経費にも一定の措置があります。

人材派遣型は企業の寄附が財源となり、地域活性化起業人は自治体と国が費用を負担する点が根本的に異なります。企業の立場から見ると、資金の出し手になるかどうかという違いです。

期間・税制上の扱い・実績の違い

派遣期間にも違いがあります。地域活性化起業人は、6か月以上3年以内の期間で社員を受け入れる制度です。人材派遣型は、寄附と人材の提供が同一年度に行われることが要件で、任期は任期付職員等としての任用の内容に応じて定められます。

たとえば宮城県の事例では、任期は令和5年10月1日から令和7年3月31日まででした。税制上の扱いも異なります。人材派遣型では、寄附した企業が損金算入と税額控除による税負担の軽減を受けられます。

地域活性化起業人は自治体への財政措置の仕組みであり、企業が寄附に対する税額控除を受ける制度ではありません。

実績を見ると、総務省が令和8年4月に公表した資料では、令和7年度の地域活性化起業人は企業派遣型904人、副業型299人、シニア型12人の合計1,215人で、受入れ自治体は538団体でした。

自社が寄附をするのか、自治体から負担金を受け取るのかを最初に整理しておくと、制度を選びやすくなります。地域や受入れ先の希望も踏まえて検討しましょう。

人材派遣型の手続きの流れと専門プラットフォームの活用

人材派遣型の手続きの流れと専門プラットフォームの活用

人材派遣型は、通常の企業版ふるさと納税に比べて、受入れ先との調整事項が多くなります。手続きの全体像と守るべきルール、手続きを効率化する方法を順に確認しておきましょう。

事前協議から任用・採用までの流れ

人材派遣型の手続きは、おおむね次の流れで進みます。まず、寄附先となる地方公共団体と事業を選びます。寄附の対象は、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に位置付けられた事業です。自社の本社が所在する地方公共団体は対象外となる点にも注意しましょう。

次に、寄附企業と地方公共団体、関係機関で事前に協議し、派遣人材が事業で担う役割について合意します。内閣府のQ&Aでも、受入れ前に役割について合意しておくことが留意事項として挙げられています。あわせて、常勤タイプか副業タイプか、任用形態や勤務条件、交通費等の扱いもすり合わせます。

その後、地方公共団体での任用や関係団体での採用を行い、派遣人材が事業に従事します。寄附は人材の提供と同一年度に行い、自治体から受領証の交付を受けます。企業は法人税等の申告の際に、受領証をもとに税額控除の適用を申告します。

調整の期間も見込み、余裕をもったスケジュールで進めることが大切です。

受入れの事実と期間の公表・経済的利益の禁止

人材派遣型では、透明性の確保が特に重視されています。内閣府のQ&Aでは、受入れ自治体は個人情報保護法令を遵守したうえで、寄附企業の人材が職員として任用・採用されることと、その受入れ期間を対外的に明らかにする必要があるとされています。

また、企業版ふるさと納税では、寄附の代償として寄附企業に経済的な利益を供与することが禁止されています。補助金の交付や金利の優遇、入札や許認可での便宜供与などが代表的な禁止例です。

人材派遣型でも、派遣人材の存在を理由に、寄附企業が入札や契約で有利な扱いを受けるような運用は認められません。さらに、寄附の総額が事業費を上回らないよう管理することも求められます。違反が判明すると、地域再生計画の認定が取り消されるなど、自治体側に不利益が生じるおそれがあります。

企業としても制度の趣旨を理解し、受入れ自治体と協力してルールを守る姿勢が求められます。

関連ページ:
企業版ふるさと納税の禁止事項とは?経済的利益の提供禁止の範囲と違反時のリスクを解説

専門プラットフォームを利用した手続き効率化

人材派遣型は、寄附先の選定に加え、任用形態や担当業務の調整、公表への対応など、確認すべき事項が多い仕組みです。初めて取り組む企業にとっては、自社だけで進めるのは負担が大きいかもしれません。社内の人選や派遣中のサポート体制の検討と並行して進める必要があるため、なおさらです。

そこで役立つのが、企業版ふるさと納税の専門プラットフォームです。専門プラットフォームでは、手続きのサポートから寄附先のマッチングまで一括して対応してもらえます。

自社の強みや派遣したい人材の専門性に合った自治体や事業を探しやすくなり、担当者の工数削減と手続きミスの防止につながります。自治体との面談の調整や寄附実行後のフォローまで支援するサービスや、無料で相談できるサービスもあります。

人材派遣型の活用を検討している企業は、まず専門プラットフォームに相談し、自社に合った活用方法を探ってみてはいかがでしょうか。

まとめ

企業版ふるさと納税の人材派遣型は、寄附と人材の提供を組み合わせ、企業と地域の双方に価値を生む仕組みです。企業は人件費相当額を含む寄附で最大約9割の税負担が軽減され、自治体は人件費の実質負担なく専門人材を確保できます。

任用・採用の要件や受入れの公表、経済的利益の禁止といったルールを押さえたうえで、専門プラットフォームも活用しながら検討を進めてみましょう。地域と自社の双方にとって意義のある活用を目指してください。

企業版ふるさと納税をご検討の方

株式会社ホープ(東証グロース・福証 Q-Board上場)
のグループ会社
として、
累計寄附成立件数 5,200件超の実績をもとに、
企業の目的に合わせた
最適な寄附スキームをご提案します。

資料カセット
自社に必要なことがすぐわかる
無料で資料をダウンロード

最短1分でシミュレーションしたい方は、
「寄附額シミュレーター」もご検討ください。