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企業版ふるさと納税

寄付金の勘定科目はどれ?法人と個人事業主ごとの仕訳方法も紹介

寄付金の勘定科目はどれ?法人と個人事業主ごとの仕訳方法も紹介

寄付金を支出した際、どの勘定科目で処理すべきか判断に迷うケースは少なくありません。寄付の内容や相手先によって、仕訳方法や税務上の扱いが大きく異なるため、正しい知識が求められます。特に法人と個人事業主では適用される科目や処理方法に違いがあるため、注意が必要です。

この記事では、寄付金の種類ごとの勘定科目の使い分けや仕訳例、会計処理で注意すべきポイントをわかりやすく紹介します。

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寄付金の種類

寄付金の種類

寄付金にはさまざまな種類があり、それぞれの寄付の目的や受取先によって会計処理や税務上の扱いが異なります。

ここでは、代表的な寄付金の種類について詳しく解説します。

指定寄付金

指定寄付金とは、特定の団体やプロジェクトに対して、寄付者がその使途を指定して行う寄付のことです。この寄付金は、寄付者の意向に基づいて特定の目的に使用されるため、一般的な寄付金とは異なり、より明確な目的を持っています。

指定寄付金は、国や地方公共団体、または内閣総理大臣が指定した公益性の高い団体に対する寄付のことを指し、

全額を損金に算入できる特例が認められています。会計処理上は「寄付金」勘定を使用するのが一般的であり、使途の指定有無にかかわらず、仕訳方法は通常の寄付金と同様です。

特定公益増進法人への寄付金

特定公益増進法人への寄付金は、公益性の高い活動を行う法人に対して行われる寄付であり、税制上の優遇措置が受けられることが特徴です。これらの法人は、教育、文化、福祉、環境保護など、社会的に重要な分野で活動しており、寄付を通じてその活動を支援することができます。

法人が特定公益増進法人に寄付を行った場合、寄付金は「寄付金」として処理され、一定の条件を満たすことで法人税の計算上、損金算入が可能です。

具体的には、寄付金の額が法人の所得金額の一定割合を超えない範囲で、損金として計上することができます。このため、寄付を行う際には、寄付先の法人が特定公益増進法人に該当するかどうかを確認することが重要です。

企業版ふるさと納税

企業版ふるさと納税は、地方自治体が実施する地域振興や特定のプロジェクトに対して企業が寄付を行う制度です。この制度は、企業が寄付を行うことで得られる税制上の優遇措置が特徴で、寄付金の一部が法人税から控除されるため、企業にとってもメリットがあります。

企業版ふるさと納税は、地域の特産品や観光資源の振興、地域活性化に寄与することを目的としており、企業が地域貢献を行う手段として注目されています。寄付先の自治体が設定したプロジェクトに対して寄付を行うことで、企業は地域とのつながりを深めることができ、社会的責任を果たすことにもつながります。

この制度を利用する際には、寄付金の勘定科目として「寄付金」を使用することが一般的ですが、特定のプロジェクトに対する寄付の場合、宣伝性が高いと考えられる際は広告宣伝費、事業で関係がある団体へ支出する際は交際費として処理することが一般的です。

企業版ふるさと納税は、地域貢献を通じて企業のイメージ向上にも寄与するため、積極的に活用することが推奨されます。

一般寄付金

一般寄付金とは、特定の目的や条件に縛られず、自由に使途を指定できる寄付金のことを指します。これは、個人や法人が社会貢献活動や地域振興のために行う寄付の一形態であり、特に公益法人やNPO法人などに対して行われることが多いです。

一般寄付金は、寄付先の団体が自由に資金を活用できるため、寄付者にとっても柔軟性が高い特徴があります。

一般寄付金の会計処理においては「寄付金」勘定で処理するのが一般的です。法人の場合は損金算入限度額の範囲内でのみ損金算入が認められます。

個人(個人事業主含む)の場合は、事業経費にはならず、一定の条件を満たす場合にのみ「寄附金控除」の対象となります。ただし、寄付金の税務上の扱いは、寄付先の団体や寄付の目的によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

寄付金の勘定科目

寄付金の勘定科目

寄付金を会計処理する際には、適切な勘定科目を選定することが重要です。寄付金の性質や目的に応じて、使用する勘定科目が異なるため、正しい知識を持っておくことが求められます。

ここでは、寄付金に関連する主な勘定科目について解説します。

寄付金

寄付金は、前述のとおり、社会貢献や地域振興、文化活動の支援などさまざまな目的で行われることが一般的です。寄付の内容や相手先によって、税務上の扱いや会計処理が異なるため、正しい知識を持つことが重要です。

寄付金は種類によってそれぞれに勘定科目や仕訳方法が存在します。例えば、指定寄付金や特定公益増進法人への寄付金は、特定の目的に使われることが明確であるため、税制上の優遇措置が受けられる場合があります。一方、一般寄付金は、特に目的が定められていない寄付であり、税務上の扱いが異なることがあります。

また、法人と個人事業主では寄付金の取り扱いに違いがあるため、注意が必要です。法人の場合、寄付金は経費として計上できる場合がありますが、個人事業主の場合は、寄付金を事業経費として処理することは原則として認められておらず、確定申告において「寄附金控除」として申告することになります。

広告宣伝費

寄付金の中には、広告宣伝費として処理できるものもあります。特に、企業が自社のブランドや商品を宣伝する目的で寄付を行った場合、その寄付金は広告宣伝費として計上することが可能です。

この場合、寄付先が特定の団体やイベントであることが重要で、寄付が直接的に自社の宣伝に寄与することが求められます。

例えば、地域のスポーツイベントや文化活動に対する寄付がこれに該当します。企業がそのイベントにスポンサーとして参加し、広告を掲示することで自社の認知度を高めることが目的であれば、寄付金は広告宣伝費として処理できます。

ただし、寄付金の金額やその使途が明確であることが必要です。

一方、単なる善意での寄付や、特定の広告効果が見込めない寄付については、広告宣伝費として認められない場合があります。このため、寄付の目的や内容をしっかりと確認し、適切な勘定科目を選択することが重要です。

交際費

交際費は、企業や個人事業主が取引先や顧客との関係を深めるために支出する費用です。具体的には、接待や贈答品、会食などが含まれます。

寄付金と交際費の違いは、寄付金が特定の団体や目的に対して行われる支出であるのに対し、交際費はビジネス上の関係構築を目的とした支出である点です。

交際費として処理する場合、税務上の取り扱いも重要です。法人の場合、交際費は一定の限度額まで損金算入が可能ですが、個人事業主の場合はその取り扱いが異なることがあります。

特に、交際費として計上する際には、支出の内容や目的を明確にし、適切な証拠書類を保管することが求められます。

また、交際費は税務調査の際に注目される項目の一つでもあるため、正確な記録と適切な仕訳が必要です。寄付金と交際費の境界が曖昧になることもあるため、支出の目的を明確にし、適切な勘定科目を選択しましょう。

事業主貸

事業主貸は、個人事業主が事業に関連する支出を行った際に使用される勘定科目です。

具体的には、事業主が自己の資金を事業に投入した場合や、事業の運営に必要な経費を個人の資金から支出した際に記録されます。この勘定科目は、事業主が事業のために支出した金額を明確にするために重要です。

寄付金は原則として事業に直接関係のない支出であり、必要経費や事業関連支出には該当しないため、「事業主貸」の処理対象にはなりません。

ただし、事業用の口座やクレジットカードで寄付をした場合は「事業主貸」に仕訳します。

確定申告で「寄附金控除(所得控除)」の対象となる場合は、適切に記録し、申告時に控除対象として申請します。

寄付金の仕訳方法

寄付金の仕訳方法

寄付金の仕訳方法は、法人と個人事業主で異なるため、それぞれの特性を理解することが重要です。

続いて、法人と個人事業主の具体的な仕訳例を具体的に解説します。

法人

法人が寄付金を支出する際には、いくつかの勘定科目から適切なものを選択する必要があります。寄付金の種類や目的によって、会計処理が異なるため、正確な仕訳を行うことが求められます。

まず、法人が寄付金を支出した場合、一般的には「寄付金」の勘定科目を使用します。この科目は、公益法人や特定の団体への寄付に適用されることが多いです。

また、広告宣伝費として処理が可能なのは、寄付に対して具体的な広告効果が見込まれる場合です。たとえば、イベント協賛により自社のロゴが掲示されるなど、明確な対価があるときに限られます。

さらに、交際費として計上することも考えられますが、これは寄付が取引先や関係者との関係構築を目的とする場合に限られます。

個人事業主

個人事業主が寄付金を支出した場合、その仕訳方法は法人とは異なる点があります。

まず、個人事業主が寄付金を支出した際、その多くは事業に関係のない支出と見なされるため、会計帳簿上は「事業主貸」として処理します。

寄付金は原則として必要経費とは認められず、確定申告において「寄附金控除(所得控除)」の対象として申告することになります。

例外的に、広告効果が明確に確認できる協賛金などがあれば「広告宣伝費」として処理できる可能性もありますが、その場合も十分な資料(契約書・掲載記録など)の保存が必要です。

寄付金の仕訳に関する注意点

寄付金の仕訳に関する注意点

寄付金の仕訳を行う際には、法人と個人事業主で異なる注意点が存在します。正しい仕訳を行うことで、税務上のトラブルを避けることができるでしょう。

ここでは、寄付金の仕訳に関する注意点を紹介します。

法人

法人は寄付金の種類によって適用される勘定科目が異なるため、正確な仕訳を行うことが重要です。例えば、指定寄付金や特定公益増進法人への寄付金は、税務上の優遇措置があるため、適切な科目を選択することで税負担を軽減できる可能性があります。

また、寄付金の支出が法人税法上の損金算入の対象となるかどうかも確認が必要です。

一般的に、寄付金は損金算入の限度が設けられており、一定の金額を超えると損金として認められない場合があります。このため、寄付金の金額や相手先を考慮し、事前に税務署や専門家に相談することをお勧めします。

さらに、寄付金の支出に関する書類の保管も重要です。領収書や寄付金の使途に関する証明書を適切に保管しておくことで、税務調査の際にスムーズに対応できるようになります。

法人としての信頼性を高めるためにも、透明性のある会計処理を心がけましょう。

個人事業主

​​個人事業主が寄付金を支出した場合、その支出は原則として事業の必要経費にはなりません。ただし、認定NPO法人や地方公共団体など、特定の寄付先に対して行った寄付金については、「寄附金控除(所得控除)」として確定申告時に適用できる場合があります。

寄付を行った際は、支出に関する領収書や証明書の保管も忘れてはいけません。税務調査が入った際に適切な証明ができないと、控除を受けられない場合があります。確定申告の際に必要となるため、整理して保管しておくことが大切です。

まとめ

寄付金は、その種類や勘定科目、仕訳方法を正しく理解することで、税務上のトラブルを避けることができます。

特に、指定寄付金や特定公益増進法人への寄付金、企業版ふるさと納税など、寄付の内容によって適用される勘定科目や仕訳方法が異なるため、注意が必要です。

また、法人と個人事業主では仕訳の方法や税務上の扱いが異なるため、それぞれの立場に応じた正しい知識を持つことが重要です。寄付金の取り扱いを誤ると、後々の税務調査で問題が発生する可能性もあるため、慎重に対応しましょう。

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