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ふるさと納税

ふるさと納税で所得税はいくら還付される?計算方法と還付時期を解説

ふるさと納税 所得税

ふるさと納税をすると「所得税が還付される」と聞いても、実際にいくら戻ってくるのか、いつ振り込まれるのか、わからないまま利用している方も多いのではないでしょうか。

所得税の還付額は、寄附金額と適用される所得税率によって変わります。この記事では、計算方法や年収別の目安、還付のタイミング、他の控除制度との関係まで、正確な情報をもとに詳しく解説します。

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目次

ふるさと納税で所得税から受けられる還付は?

ふるさと納税による所得税への影響を理解するには、まず「どのような条件のときに所得税から還付が発生するのか」を把握することが重要です。申告方法によって所得税の扱いが変わるため、自分の状況に合った確認が必要です。

寄附金額から2,000円を引いた金額が対象

ふるさと納税では、1年間の寄附金額の合計から「自己負担額の2,000円」を差し引いた金額が控除の対象となります。この2,000円は寄附先の自治体数や寄附回数にかかわらず一律で発生します。

たとえば年間5万円を寄附した場合、控除の対象となる金額は4万8,000円です。所得税の還付はこの4万8,000円に所得税率を掛けた金額になります。控除上限額の範囲内であれば、この仕組みによって実質的な自己負担額を2,000円に抑えることができます。

確定申告をした場合に限り所得税から還付される

ふるさと納税で所得税の還付を受けるには、確定申告を通じて寄附金控除を申告することが必要です。確定申告では、ふるさと納税の寄附金額が「所得控除」として扱われ、課税所得が減少します。これにより計算される所得税額が下がり、年間を通じて源泉徴収された所得税と の差額が還付金として返ってきます。

所得税の還付が発生する仕組みは、ふるさと納税の寄附金控除(所得控除)が年末調整では適用されないためです。勤務先の年末調整でふるさと納税の控除は処理されないため、還付を受けるためには必ず自分で確定申告を行う必要があります。

ワンストップ特例を使うと所得税からの還付はない

ワンストップ特例制度は、確定申告をせずにふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。しかしこの制度を利用した場合、所得税からの還付は行われません。本来なら所得税から還付される分も含めて、控除額の全額が翌年の住民税から一括して差し引かれます。

この点を知らずに「所得税の還付がない=控除されていない」と誤解する方もいますが、トータルの控除額は確定申告の場合と同じです。所得税の還付を実際に受け取りたい方は、ワンストップ特例制度ではなく確定申告を選択する必要があります。

所得税における所得控除と税額控除の違い

ふるさと納税による所得税の軽減がどのように計算されるかを理解するには、「所得控除」と「税額控除」の違いを押さえておくことが大切です。住民税の控除と仕組みが異なるため、混同しやすい点でもあります。

所得税では所得控除として扱われる

ふるさと納税の寄附金控除は、所得税においては「所得控除」として処理されます。所得控除とは、課税所得の計算の段階で一定金額を差し引く仕組みです。課税所得そのものが減少するため、それに税率を掛けて計算される所得税額が間接的に下がります。

所得控除の額は「(寄附金額 − 2,000円)」です。この金額が課税所得から差し引かれ、残った課税所得に所得税率を掛けることで所得税額が算出されます。実際に軽減される所得税の金額(還付額)は「(寄附金額 − 2,000円) × 所得税率 × 1.021(復興特別所得税分)」となります。

税率を掛ける前の所得金額から差し引かれる

所得控除は「税率を掛ける前の段階」で課税所得を減らします。つまり「所得金額→所得控除を差し引く→課税所得→税率を掛ける→所得税額」という流れです。

この構造から、所得税率が高い方ほど、同じ寄附金額に対する所得税の還付額が大きくなります。所得税率が5%の方と20%の方とでは、同額の寄附に対する所得税の還付額が4倍異なります。還付額は所得税率に直接比例するため、年収の高い方のほうが所得税からの恩恵を受けやすい仕組みになっています。

住民税の税額控除との計算段階の違い

住民税のふるさと納税控除は「税額控除」として処理されます。税額控除は計算後の税額から直接差し引く方式であり、所得税の所得控除とは計算の段階が異なります。

住民税の控除は「基本分(税額の10%相当)」と「特例分(所得税分を補完する部分)」の2段階で構成されており、ふるさと納税による控除の合計額が常に「寄附額−2,000円」と一致するよう設計されています。所得税と住民税の控除方式は異なりますが、全体として自己負担2,000円以外の寄附額がカバーされる仕組みになっています。

ふるさと納税で所得税から還付される金額の計算方法

所得税の還付額は「寄附金額・所得税率・復興特別所得税」の3つをもとに計算されます。計算式自体はシンプルですが、適用される税率が年収によって異なるため、自分の課税所得がどのブラケットに当たるかを確認することが重要です。

還付額を求める計算式

所得税の還付額を求める計算式は「(寄附金額 − 2,000円) × 所得税率 × 1.021」です。1.021は復興特別所得税(2.1%)の影響を加味したものです。

たとえば寄附金額が5万円、所得税率が10%の場合、(5万円 − 2,000円) × 10% × 1.021 = 4万8,000円 × 10% × 1.021 ≒ 4,901円が所得税の還付額の目安です。なお、この計算式はあくまで参考であり、実際の還付額は課税所得の正確な算出に基づくため、個人の状況によって異なります。

課税所得に応じて7段階に分かれる所得税率

所得税率は課税所得(税率を掛ける前の所得金額)に応じて7段階に設定されています。課税所得が195万円以下の場合は5%、195万円超330万円以下は10%、330万円超695万円以下は20%、695万円超900万円以下は23%、900万円超1,800万円以下は33%、1,800万円超4,000万円以下は40%、4,000万円超は45%です。

ここで注意すべきは、この「課税所得」は年収(額面)ではなく、年収から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除などをすべて差し引いた後の金額だということです。年収と課税所得は大きく異なるため、税率のブラケットは年収だけでは判断できません。

令和19年まで加算される復興特別所得税の影響

現行制度では、所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされます(令和19年=2037年分まで)。所得税率が10%であれば実際の税率は10%×1.021=10.21%となります。計算上は「所得税率×1.021」を還付額の算出に使います。

復興特別所得税の影響は小さいですが、還付額を正確に計算したい場合は忘れずに加味することが必要です。ポータルサイトのシミュレーターでは復興特別所得税が自動的に反映されるため、シミュレーター利用時に個別に計算する必要はありません。

所得金額の40%という控除の上限

寄附金控除(所得控除)の上限額は「総所得金額等の40%」と定められています。ただし、ふるさと納税の一般的な控除上限額(年収と家族構成をもとに算出される金額)はこの40%の上限をほぼ下回るため、実務上は多くの方に影響しません。

たとえば年収400万円・独身の場合、給与所得(給与所得控除後)はおよそ276万円であり、その40%は約110万円です。一方、この年収帯の通常の控除上限額は4万円前後にすぎないため、40%の上限に達することは実質的にありません。この制限は主に非常に高額な寄附を行う場合を念頭に置いた規定です。

年収別に見るふるさと納税の所得税還付シミュレーション

以下は独身・扶養家族なし・住宅ローン控除なしという条件を前提とした、年収別の所得税還付額の目安です。課税所得は年収から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除などを差し引いた金額であり、個人の状況によって異なります。あくまで参考値としてご活用ください。

年収400万円の方の還付額の例

年収400万円(独身)の場合、給与所得控除後の給与所得はおよそ276万円で、各種控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引いた課税所得はおおむね170万円前後と見込まれます。課税所得195万円以下に対応する所得税率は5%です。

この年収帯の控除上限額の目安は約4万2,000〜4万3,000円です。仮に4万円を寄附した場合の所得税還付額の目安は「(4万円 − 2,000円) × 5% × 1.021 ≒ 約1,940円」です。残りの控除は住民税から行われるため、合計の税軽減額は寄附額から2,000円を引いた3万8,000円程度になります。

年収600万円の方の還付額の例

年収600万円(独身)の場合、給与所得控除後の給与所得はおよそ436万円で、各種控除を差し引いた課税所得はおおむね290〜310万円前後と見込まれます。課税所得195万円超330万円以下に対応する所得税率は10%です。

この年収帯の控除上限額の目安は約7万7,000〜7万8,000円です。仮に7万円を寄附した場合の所得税還付額の目安は「(7万円 − 2,000円) × 10% × 1.021 ≒ 約6,940円」です。残りの控除は住民税から行われます。

年収800万円の方の還付額の例

年収800万円(独身)の場合、給与所得控除後の給与所得はおよそ610万円で、各種控除を差し引いた課税所得はおおむね450〜480万円前後と見込まれます。課税所得330万円超695万円以下に対応する所得税率は20%です。

この年収帯の控除上限額の目安は約13万円前後です。仮に13万円を寄附した場合の所得税還付額の目安は「(13万円 − 2,000円) × 20% × 1.021 ≒ 約2万6,100円」です。年収が上がるほど所得税率が高くなり、所得税からの還付割合も増加します。

年収1,000万円以上の方の還付額の例

年収1,000万円(独身)の場合、給与所得控除(850万円超は195万円固定)後の給与所得はおよそ805万円で、各種控除を差し引いた課税所得はおおむね630〜660万円前後と見込まれます。課税所得695万円超900万円以下に対応する所得税率は23%です。

この年収帯の控除上限額の目安は約17万6,000〜18万円程度です。仮に17万円を寄附した場合の所得税還付額の目安は「(17万円 − 2,000円) × 23% × 1.021 ≒ 約3万9,400円」です。年収が高いほど所得税率も上がるため、同じ寄附額に対する所得税還付額が大きくなります。

ふるさと納税で所得税が還付されるタイミング

所得税の還付がいつ振り込まれるかは、確定申告の提出時期と方法によって異なります。還付まで時間がかかることもあるため、余裕を持って申告することが重要です。

確定申告後から1〜2か月で口座に振り込まれる

確定申告後の所得税還付は、税務署が申告内容を審査・処理したのち、指定した銀行口座へ振り込まれます。申告が受理されてから振り込みまでの期間は、おおむね1〜2か月が目安とされています。

確定申告の受付期間は原則として2月16日〜3月15日ですが、還付申告(所得税の還付のみを目的とする申告)の場合は1月1日から申告できます。早めに申告することで、早期の還付を受けやすくなります。2〜3月の繁忙期は処理に時間がかかることもあるため、申告は早めに行うことをおすすめします。

e-Taxでの申告はさらに短縮される傾向

書面(紙)での申告に比べ、e-Taxを使ったオンライン申告では還付が早まる傾向があります。国税庁によると、e-Taxを利用した場合の還付は3週間程度が目安とされており、書面申告の1〜2か月より短縮される場合があります。

e-Taxはマイナポータルとの連携機能を活用することで、源泉徴収票や寄附金受領証明書のデータを自動取り込みできる場合があり、入力の手間も減らせます。申告にかかる時間・還付までの期間の両面でメリットがあるため、積極的に活用することをおすすめします。

還付金の振込状況は国税還付金振込通知書で確認

所得税の還付が行われると、後日「国税還付金振込通知書」が郵送されます。この通知書には振込日と振込金額が記載されているため、還付が完了したことを書面で確認できます。

e-Taxを利用している場合は、マイナポータルや国税庁の確定申告コーナーから還付の処理状況をオンラインで確認することもできます。申告から数週間が経過しても振り込みがない場合は、申告書の記載内容や口座情報に誤りがないかを確認のうえ、税務署へ問い合わせることをおすすめします。

他の控除制度がふるさと納税の所得税還付に与える影響

ふるさと納税と他の控除制度を併用している場合、所得税の還付額が想定と異なることがあります。特に住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoとの関係は理解しておくべき重要なポイントです。

住宅ローン控除を併用する場合の注意点

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は「税額控除」であり、計算後の所得税額から直接差し引きます。控除額が大きい場合(特にローン初年度など)、住宅ローン控除だけで所得税が0になることがあります。

その場合、ふるさと納税による所得控除の効果が所得税として現れなくなります。つまり所得税からの還付はゼロになります。ただし、控除額が失われるわけではありません。住民税の特例分がその分を吸収するよう設計されており「(寄附金額 − 2,000円) × 90%」が住民税の特例分として控除されます。基本分の10%と合わせ、合計で「(寄附金額 − 2,000円) × 100%」の税軽減が住民税から行われます。トータルの控除額は変わらないため、ふるさと納税の実質的なメリットが失われるわけではありません。

医療費控除を利用している場合の影響

医療費控除は「所得控除」です。ふるさと納税の寄附金控除も所得控除であるため、両方を同時に申告する場合は、課税所得が2つの控除でより大きく圧縮されます。課税所得が低くなると所得税率が下がる可能性があります。

所得税率が下がればふるさと納税による所得税還付額も小さくなりますが、同時に医療費控除による節税効果も加わるため、トータルの税負担は減少します。医療費控除がある場合は、確定申告で両方をまとめて申告することで、それぞれの控除を漏れなく受けることができます。

iDeCoや小規模企業共済等掛金控除との関係

iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除に該当します。iDeCoの積立額が課税所得からまるまる差し引かれるため、課税所得が減少し、適用される所得税率が下がることがあります。

所得税率が下がると、ふるさと納税の所得税還付額も小さくなります。たとえばiDeCoの積立により課税所得が330万円のブラケット(税率10%)から195万円のブラケット(税率5%)に入った場合、ふるさと納税の所得税還付額は半減します。一方で所得税・住民税のトータルの軽減額はiDeCoとふるさと納税の両方で増えるため、全体的な節税効果は高まります。それぞれの控除の性質を理解したうえで活用することが重要です。

所得税の還付が想定と異なる場合の原因と対処

確定申告後に受け取った還付額が想定と大きく異なる場合、いくつかの原因が考えられます。放置せず原因を特定し、必要に応じて早めに対処することが大切です。

所得税が0円の場合は住民税からのみ控除される

住宅ローン控除等により所得税が0円になっている場合、ふるさと納税の寄附金控除(所得控除)の効果が所得税には現れません。この場合、所得税の還付はゼロとなります。

ただし前述のとおり、この場合は住民税の特例分が大きくなり、控除額の全体は「(寄附金額 − 2,000円) × 100%」が住民税から差し引かれます。所得税の還付がゼロでも控除の恩恵がなくなるわけではないため、住民税決定通知書で翌年6月以降の住民税減額を確認することが重要です。

寄附金受領証明書の添付漏れなど手続きの不備

確定申告の際に寄附金受領証明書の添付や内容入力が漏れていた場合、寄附金控除が適用されず、所得税の還付額が少なくなります。また、申告書の記入ミス(寄附金額の誤入力など)も還付額のズレにつながります。

申告書を提出した後に誤りに気づいた場合は、「訂正申告」または「更正の請求」によって対応できます。提出後に自ら修正する場合は訂正申告、税額を過大に計算していた(還付が少なかった)場合の修正は更正の請求が適切な方法です。

申告期限から5年以内であれば更正の請求が可能

ふるさと納税の控除申告を忘れていた、または申告内容に誤りがあって正しい還付額より少ない還付しか受けられなかった場合は、「更正の請求」を行うことで不足分の還付を受けられる可能性があります。更正の請求は申告期限の翌日から5年以内に行う必要があります。

更正の請求は確定申告書を提出した税務署に対して行います。更正の請求書に修正後の寄附金額・控除内容を記載し、寄附金受領証明書を添付して提出します。「もう時間が経ったから無理」と諦めず、5年以内であれば積極的に請求することをおすすめします。

ふるさと納税の所得税還付を受けるための確定申告手順

所得税の還付を実際に受け取るには、確定申告の手順を正しく把握したうえで、必要書類を揃えて期限内に申告することが必要です。

寄附金受領証明書など必要な書類の準備

確定申告でふるさと納税の寄附金控除を申請するために必要な主な書類は、寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」です。この書類には寄附先自治体名・寄附日・寄附金額が記載されており、確定申告書への記入や証明書の添付に使用します。

複数の自治体に寄附した場合は、それぞれの自治体から証明書が届くため、すべて揃っているか確認します。e-Taxで電子申告する場合、対応した自治体・ポータルサイトでは証明書データをオンラインで取得・連携することも可能です。また、源泉徴収票(勤務先から発行されるもの)も年収と所得税額の確認に必要です。

確定申告書第一表と第二表への記入方法

紙の確定申告書を使う場合、第二表の「寄附金控除」欄に寄附先の名称・住所・寄附金額を記入します。複数の自治体に寄附した場合は合計額を記入し、寄附金受領証明書を添付します。第一表の「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」欄には、第二表で記入した金額(寄附金額 − 2,000円)が自動的に転記される形で記入します。

e-Taxや確定申告書作成コーナーを使う場合は、画面の案内に従って寄附金額・自治体名などを入力すると自動計算されます。入力が完了したら還付額を確認し、振込先の銀行口座情報を正確に入力することが重要です。

申告期限と提出方法の選択肢

確定申告の提出期限は原則として翌年の2月16日〜3月15日です(還付申告は1月1日から可能)。提出方法は、税務署へ書面を持参または郵送する方法と、e-Taxによるオンライン提出の2種類があります。

e-Taxはマイナンバーカードとスマートフォン・パソコンがあれば自宅から申告でき、税務署への来所が不要です。また還付が早まる傾向があるためおすすめです。申告期限を過ぎると延滞税が発生する場合があるほか、ふるさと納税の寄附金控除の申告が遅れると還付も遅くなります。余裕を持った申告が最善策です。

まとめ

ふるさと納税の所得税還付は確定申告を行った場合に限り発生し、還付額は「(寄附金額 − 2,000円) × 所得税率 × 1.021」で計算されます。所得税率は課税所得に応じて5〜45%の7段階で、年収が高いほど還付額も大きくなります。

住宅ローン控除などで所得税が0になっている場合も、控除の総額は住民税側に移行するため損にはなりません。確定申告を期限内に正確に行い、還付を確実に受け取りましょう。

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