グループ法人税制における寄附金の取扱いとは?損金不算入の仕組みと仕訳例を紹介
完全支配関係にある法人グループ内で寄附金を支出すると、通常の寄附金とは異なる税務処理が必要になります。グループ法人税制の下では、寄附側の法人で全額損金不算入、受贈側の法人で全額益金不算入という対称的な処理が行われます。
この記事では、グループ法人税制における寄附金の仕組み・完全支配関係の判定基準・仕訳例と申告書への記載方法を正確に解説します。
グループ法人税制とは

グループ法人税制は、完全支配関係にある法人グループを経済的に一体とみなし、グループ内取引に特別な税務処理を適用する制度です。平成22年度税制改正により創設され、平成22年10月1日以降の取引から強制的に適用されます。
完全支配関係にあるグループ法人を一体とみなす制度
グループ法人税制は、100%の株式保有関係(完全支配関係)にある法人グループを実質的に一つの経済主体とみなして課税関係を調整する制度です。グループ内の資金・資産移動が税制上中立になるよう設計されており、グループ内再編の促進を目的の一つとしています。
グループ法人税制は連結納税(グループ通算制度)とは異なる制度です。連結納税は申告単位を連結グループ全体とする制度ですが、グループ法人税制は各法人が単体で申告しつつ特定の取引について特別ルールを適用するものです。両者が同時に問題になるケースでは整合性に注意が必要です。
完全支配関係にある法人グループ内での取引については、通常の法人間取引とは異なる課税ルールが設けられています。グループ内の損益調整が恣意的に行われることを防ぎながら、グループとしての経営判断に沿った資源配分を税務上も適正に扱うことがこの制度の趣旨です。
強制適用される制度として全ての完全支配関係に適用
グループ法人税制は任意適用ではなく強制適用の制度です。完全支配関係がある場合、当事者の意思にかかわらず自動的に適用されます。そのため「グループ法人税制を知らなかった」というケースでも誤った申告となるリスクがあります。
特に寄附金については、完全支配関係法人への支出を「通常の一般寄附金」として処理してしまうと、申告に誤りが生じます。完全支配関係の存在を正確に把握したうえで、グループ法人税制に基づく処理を適用することが必要です。
寄附金や資産譲渡など対象となる取引の範囲
グループ法人税制が適用される主な取引として、①完全支配関係法人への寄附金(全額損金不算入)と受贈益(全額益金不算入)、②グループ内での資産の譲渡・移転(一定の繰延規定)、③グループ内でのデットプッシュダウン(配当の特例)などがあります。
本記事では、このうち最も実務で問題になりやすい「寄附金の損金不算入・受贈益の益金不算入」を中心に解説します。
完全支配関係の定義と判定基準

グループ法人税制が適用されるかどうかは「完全支配関係」の有無で判断されます。完全支配関係は法人税法第2条第12号の7の6で定義されており、判定基準を正確に理解することが実務上不可欠です。
発行済株式を直接100%保有する直接完全支配関係
最も基本的なケースは、一の者(ある法人または個人)が対象法人の発行済株式等の全部を直接保有している場合です。たとえば親会社P社が子会社A社の株式を100%保有している場合、P社とA社には直接完全支配関係があります。
この場合、P社からA社への寄附金はグループ法人税制の適用を受けます。「100%」は完全な株式保有を意味し、1株でも第三者が保有していると完全支配関係は成立しません。(ただし、一定の従業員持株会等が保有する株式については、保有割合が5%未満である場合に、完全支配関係の判定上、発行済株式から除外して判定されることがあります。)
子会社を通じて100%保有するみなし直接完全支配関係
一の者が法人A社の株式を100%保有し、そのA社が法人B社の株式を100%保有している場合、一の者はB社に対しても間接的に完全支配関係を持ちます。また、A社とB社の間も完全支配関係にあると扱われます。
たとえばP社→A社(100%)→B社(100%)という保有構造では、P社・A社・B社の三者すべての間に完全支配関係が成立します。グループ内のどの法人間でも100%の間接保有が成り立つ場合には、それらすべての法人間に完全支配関係があるとして処理します。
同一の者を介した法人相互の完全支配関係
同一の者(P)がA社の株式を100%保有し、かつB社の株式も100%保有している場合、A社とB社の間にも完全支配関係が成立します。この場合、A社からB社への寄附金にもグループ法人税制が適用されます。
「同一の者を介した」関係は、実務で最も注意が必要なケースの一つです。別々に設立された法人であっても、同じ親法人または個人が100%保有しているだけで完全支配関係が成立し、グループ法人税制の対象となります。
グループ法人税制における寄附金の損金不算入と受贈益の益金不算入

完全支配関係法人への寄附金は、寄附側・受贈側それぞれで通常の処理とは異なる税務処理が適用されます。この「対称的な処理」がグループ法人税制の寄附金規定の核心です。
寄附側の法人で発生する全額損金不算入処理
完全支配関係にある他の内国法人に対して寄附金を支出した場合、その寄附金の全額が損金不算入となります(法人税法第37条第2項)。通常の一般寄附金のように損金算入限度額の範囲で損金算入することはできず、金額の大小にかかわらず全額が損金として認められません。
会計上は寄附金として費用計上されますが、税務上は全額を別表4で加算するため、寄附金費用による課税所得の減少効果は生じません。
受贈側の法人で発生する全額益金不算入処理
完全支配関係にある法人から受け取った寄附金(受贈益)は、全額が益金不算入となります(法人税法第25条の2)。会計上は受贈益として収益計上されますが、税務上は全額が益金不算入として別表4(減算・留保)に計上されます。
受贈益が益金不算入になることで、受贈側の法人の課税所得は増加しません。受贈した資産(現金等)は帳簿上に計上されますが、税務上の所得には反映されません。
セット処理によって課税されずに資金移動が可能
寄附側で損金不算入・受贈側で益金不算入という対称的な処理により、グループ内の資金・資産移動は両法人ともに課税所得に影響しません。経済的には資金がグループ内を移動するだけであり、外部との取引がないにもかかわらず課税が生じないよう設計されています。
これは後述する「寄附修正」によってグループ外への譲渡時(将来の実現時)に課税が行われる仕組みになっているためです。課税が消滅するのではなく「繰り延べられている」という理解が重要です。
限度額の概念がなく寄附金額の大小に左右されない
通常の寄附金(一般寄附金・特定公益増進法人への寄附金)には損金算入限度額があり、少額であれば一部が損金算入されます。しかし完全支配関係法人への寄附金は金額にかかわらず全額損金不算入です。1万円でも1億円でも処理は同じです。
この「限度額なし・全額不算入」という点は、一般寄附金の申告処理に慣れた担当者が最も誤りやすいポイントです。完全支配関係の有無を正確に判定し、適切な区分で申告することが誤申告を防ぐ第一歩となります。
株主における寄附修正と株式帳簿価額の調整

グループ法人税制の寄附金処理では、寄附側・受贈側だけでなく、それらの法人の株式を保有する親法人(株主法人)においても「寄附修正」と呼ばれる帳簿価額の調整が必要です。
寄附修正事由が発生する条件
寄附修正は、完全支配関係法人から他の完全支配関係法人への寄附が行われた際に、株主法人(親会社等)に生じる処理です。寄附側法人の株式の帳簿価額を減額し、受贈側法人の株式の帳簿価額を増額することで、将来の株式譲渡時の損益を正確に反映させます。
寄附修正が求められるのは法人株主です。個人が株主の場合は後述のとおり寄附修正は行われません。また、連結納税制度(現・グループ通算制度)を適用しているグループでは別途の取扱いが生じる場合があります。
利益積立金額に加算する金額の計算
寄附修正では、法人税法上の利益積立金額が基準となります。受贈側法人B社の株式を保有する株主P社は、B社への寄附金相当額をB社株式の帳簿価額に加算します。一方、寄附側法人A社の株式を保有するP社は、A社が支出した寄附金相当額をA社株式の帳簿価額から減額します。
この調整額は寄附金額そのものを基礎として計算されますが、実際の計算では利益積立金額の変動を通じて処理されます。正確な計算には別表5(1)の管理が不可欠であり、グループ内取引のたびに正確な帳簿管理が求められます。
株式の帳簿価額への加算と将来の譲渡損益への影響
寄附修正によって株式の帳簿価額が増加すると、将来P社がB社株式を売却する際の譲渡益が減少(または譲渡損が増加)します。逆にA社株式の帳簿価額が減少すると、A社株式売却時の譲渡益が増加します。
グループ法人税制が「課税の繰延」として機能する理由がここにあります。グループ内の寄附時点では課税しないが、将来グループ外への株式譲渡等の時点で適正に課税が生じるよう、株式帳簿価額の調整によって課税根拠を維持しています。
寄附修正を行うタイミングと申告書の取扱い
寄附修正は、寄附が行われた事業年度において株主法人が行います。申告書上は別表5(1)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)の「株式の帳簿価額の増減」として記録します。
寄附修正を忘れると、将来の株式譲渡時に正しい課税がされなくなるリスクがあります。グループ内取引の記録を適切に管理し、寄附修正の必要性を毎事業年度確認することが重要です。
寄附修正は事業年度末の申告書作成時に行うのが一般的ですが、事業年度中に複数の寄附が行われた場合はその都度記録し、年度末に集計して申告書に反映する方法が確実です。グループ内取引台帳を整備してリアルタイムで管理することをおすすめします。
グループ法人間で贈与や低額譲渡が行われた場合の処理

現金の寄附だけでなく、完全支配関係法人間で資産の無償譲渡(贈与)や低廉な価格での譲渡(低額譲渡)が行われた場合も、グループ法人税制が適用されます。
時価との差額を寄附金や受贈益として認識
グループ法人間で資産を時価より低い価格で譲渡した場合、時価と実際の取引価格の差額部分が経済的な贈与(寄附)として認識されます。譲渡側法人では差額部分を「寄附金」として認識して全額損金不算入とし、受領側法人では差額部分を「受贈益」として全額益金不算入とします。
この処理は時価が把握できることが前提です。不動産・有価証券・機械設備など時価の算定が必要な資産を低額譲渡する場合、適正な時価を決定することが重要です。時価算定を誤ると、寄附金・受贈益の認識額も誤ることになります。
時価の算定方法は資産の種類によって異なります。不動産は不動産鑑定士の評価や路線価、有価証券は市場価格や評価額が基準となります。適正な時価を採用しないと税務調査で否認されるリスクがあります。
無償譲渡で全額が寄附金として扱われるケース
時価1,000万円の資産をグループ内法人に0円で譲渡した場合、譲渡側は時価1,000万円全額を寄附金として認識します。この寄附金は全額損金不算入となります。会計上は「寄附金 1,000万円 / 当該資産 1,000万円(帳簿価額)」と処理しますが、帳簿価額と時価の差額(含み益がある場合)は別途の計算が必要になる場合があります。
低額譲渡で差額部分のみが寄附金となるケース
時価1,000万円の資産を400万円でグループ内法人に譲渡した場合、実際の取引価格400万円は「売上」として認識し、時価との差額600万円を「寄附金」として認識します。この差額分の寄附金600万円が全額損金不算入の対象です。受贈側では600万円の受贈益が全額益金不算入となります。
グループ法人税制における寄附金の仕訳例と申告書記載

以下の仕訳例および申告書記載の説明は、完全支配関係にある法人A社がB社に対して現金100万円を寄附した場合(A社・B社はいずれも内国法人)を前提としています。
寄附側法人で計上する仕訳例
A社(寄附側)の会計仕訳: (借方)寄附金 1,000,000円 / (貸方)現金・預金 1,000,000円。会計上は費用として計上します。
A社の税務処理(別表4への記載): この寄附金100万円は全額損金不算入のため、別表4の「加算(社外流出)」欄に1,000,000円を計上します。加算区分が「社外流出」なのは、現金(経済的価値)がA社の外部(B社)に流出したためです。この加算によりA社の課税所得が寄附金分だけ増加します。
受贈側法人で計上する仕訳例
B社(受贈側)の会計仕訳: (借方)現金・預金 1,000,000円 / (貸方)受贈益 1,000,000円。会計上は収益として計上します。
B社の税務処理(別表4への記載): この受贈益100万円は全額益金不算入のため、別表4の「減算(留保)」欄に1,000,000円を計上します。「留保」となるのは、B社に現金(資産)が残存し、将来の税務上の処理に繋がるためです。この減算によりB社の課税所得は受贈益分だけ減少します。
別表4における損金不算入・益金不算入の調整
A社の別表4では「完全支配関係にある法人に対する寄附金の損金不算入額」として1,000,000円を加算(社外流出)します。B社の別表4では「完全支配関係にある法人からの受贈益の益金不算入額」として1,000,000円を減算(留保)します。どちらも専用の記載欄に区分して記載することで、申告内容が明確になります。
別表5(1)における利益積立金額の処理
B社の別表4での「減算(留保)」は別表5(1)の利益積立金額に反映されます。B社の利益積立金額は受贈益1,000,000円の益金不算入分だけ増加します(別表5(1)の「期末残高」欄に反映)。
A社の別表4での「加算(社外流出)」は社外流出であるため、A社の利益積立金額には直接影響しません(社外に流出したため留保なし)。
株主P社(A社・B社の親法人)では、寄附修正としてA社株式の帳簿価額を1,000,000円減額し、B社株式の帳簿価額を1,000,000円増額します。この調整は別表5(1)に関連して記録・管理されます。
申告書の作成にあたっては、A社・B社・P社それぞれで連動した処理が必要であり、どれか一つの記載が抜けると全体の課税処理が不整合になります。グループ内で複数の寄附が行われる場合は、一覧表を作成して各社の処理を一括管理することが確実な対応策です。
通常の寄附金処理とグループ法人税制下の寄附金処理の違い

グループ法人税制下の寄附金処理と通常の寄附金処理の違いを理解することで、誤った適用を防ぐことができます。
限度額計算の有無による処理の違い
通常の一般寄附金や特定公益増進法人への寄附金は「損金算入限度額」の範囲内で損金算入が認められます。一方、完全支配関係法人への寄附金にはこの限度額の概念がなく、金額にかかわらず全額が損金不算入です。誤って一般寄附金として処理し限度額内で損金算入すると、申告誤りが生じます。
さらに、通常の寄附金では受贈側の法人が受贈益として益金を計上します(課税対象)が、グループ法人税制では受贈側が全額益金不算入です。この点でも通常処理とグループ処理は全く異なります。寄附金支出前に完全支配関係の有無を必ず確認したうえで適用区分を確定することが重要です。
受贈側の課税の有無による効果の違い
通常の寄附金を受け取った法人では、受贈益が益金として課税の対象になります。グループ法人税制の適用下では、受贈益が全額益金不算入となるため受贈側は課税されません。この違いは資金移動の実質的な経済効果に大きな差をもたらします。グループ内では課税なしに資金が移動できる反面、課税が将来に繰り延べられています。
留保金課税への影響の違い
同族会社に対する留保金課税(特定同族会社の特別税率)において、寄附側の法人は損金不算入のために課税所得が高くなり、留保所得も増加する傾向があります。一方、受贈側の法人は益金不算入により課税所得が増えず、留保所得の計算にも影響しません。グループ内で資金移動を行う際は留保金課税への影響も考慮した設計が必要です。
適用要件を満たさない場合の処理に切り替わるリスク
完全支配関係が成立していると思っていた状況で、実際には100%未満の保有(たとえば99%保有)だった場合、グループ法人税制の適用要件を満たさなくなります。この場合、当該寄附金は一般寄附金として処理し直す必要があり、受贈側では受贈益が課税対象となります。
株式の変動(増資・減資・第三者への一部譲渡等)によって保有割合が変化するケースでは、その都度完全支配関係の有無を確認することが重要です。適用要件の見落としは過少申告のリスクにつながるため、税理士との連携が不可欠です。
まとめ
グループ法人税制下では、完全支配関係にある法人への寄附金は全額損金不算入(寄附側)・全額益金不算入(受贈側)という対称的な処理が行われます。通常の寄附金と異なり損金算入限度額の計算は不要ですが、株主法人での寄附修正も必要です。
完全支配関係の正確な把握・仕訳および別表4・別表5(1)への正確な記載・寄附修正のタイムリーな実施が適正申告のポイントです。複雑な取引が絡む場合は税理士への相談を推奨します。