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税額控除とは?所得控除との違いと個人・法人の代表的な控除をわかりやすく解説

税額控除とは、算出された所得税額や法人税額から直接一定額を差し引く制度で、住宅ローン控除や配当控除のように個人が使えるものだけでなく、賃上げ促進税制のように法人にも適用される仕組みが数多く存在します。

所得控除と混同されがちですが、両者は軽減効果の仕組みが異なるため、違いを正しく理解しておくことが重要です。本記事では、税額控除の基本と代表的な控除の種類、法人が検討したい税負担軽減の選択肢までわかりやすく解説します。

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税額控除とは?所得控除との違い

税額控除は、所得税や法人税の額そのものから一定額を差し引ける制度です。所得控除とは仕組みが異なり、軽減効果の大きさにも差が出ます。まずは基本的な定義と、計算方法の違いを確認しましょう。

税額控除の定義・仕組み

税額控除とは、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額や法人税額から、一定の金額を直接差し引く制度です。

所得税の税額控除には、配当控除や外国税額控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などがあり、法人税にも賃上げ促進税制や中小企業投資促進税制といった税額控除の仕組みが設けられています。

国税庁が示す税額控除には政党等寄附金特別控除や認定NPO法人等寄附金特別控除なども含まれ、対象となる行動は住宅取得から寄附、設備投資まで多岐にわたります。

税額控除の多くは、住宅取得や投資、賃上げ、地域への寄附など、政策的に後押ししたい行動を行った個人や企業に対して設けられており、要件を満たすことで初めて適用されます。控除額には上限が設けられているケースも多く、算出された税額を超えて控除を受けることはできません。

適用を受けるためには、原則として確定申告や法人税の申告時に、控除額の根拠となる書類を添えて申請する必要があります。要件や控除率は税制改正のたびに見直されることが多いため、利用する年度の制度内容を都度確認する姿勢も欠かせません。

所得控除との計算方法の違い

所得控除は、収入から必要経費や各種控除額を差し引いて「課税所得金額」を圧縮し、その圧縮された金額に税率を掛けて税額を計算する仕組みです。基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、寄附金控除などが所得控除に該当し、控除額が同じでも適用される税率によって実際の軽減額が変わる点が特徴です。

一方、税額控除は所得控除を反映したあとの課税所得金額に税率を掛けて算出した税額そのものから、一定額を直接差し引きます。

同じ「10万円の控除」であっても、所得控除の場合は税率を掛けた分(税率20%なら2万円)しか実際の税負担は軽減されませんが、税額控除であれば10万円がそのまま税負担の軽減額となります。

税率が低い人ほど所得控除だけでは軽減額が小さくなりがちですが、税額控除であれば税率にかかわらず控除額そのものの軽減効果を得られます。このように、税額控除は所得控除に比べて、同じ控除額でも税負担の軽減効果が大きくなりやすい仕組みだといえます。

軽減効果を比較する重要性

税額控除と所得控除は、どちらか一方しか使えないケースと、両方を併用できるケースが制度ごとに異なります。

例えば、認定NPO法人等への寄附については、所得控除である「寄附金控除」と、税額控除である「寄附金特別控除」のいずれかを選択する仕組みになっており、自分の所得水準や寄附額によって有利な方を選ぶ必要があります。

税率が高い人ほど所得控除の軽減効果は大きくなりやすく、税率が低い人ほど税額控除の方が有利になりやすい傾向があります。制度を利用する前に、自分や自社にとってどちらの軽減効果が大きいかを比較検討する姿勢が、税負担を適切にコントロールするうえで欠かせません。

特に法人においては、賃上げ促進税制のように控除額が大きくなる制度も多いため、所得控除的な扱いの費用計上とあわせて、年度ごとに利用できる税額控除を洗い出しておくことが望まれます。

個人向けの代表的な税額控除

個人が利用できる税額控除には、住宅取得や配当収入、寄附金に関するものなど複数の種類があります。ここでは特に利用者の多い、住宅ローン控除、配当控除、寄附金特別控除・ふるさと納税ワンストップ特例という代表的な3つの控除を確認していきましょう。

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築した場合に、年末時点のローン残高の0.7%を所得税額(一部は住民税)から控除できる制度です。控除期間は原則13年間で、2030年12月31日までに入居した住宅が対象となります。

借入限度額は住宅の環境性能によって異なり、長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅であれば、一般世帯で3,500万〜4,500万円、子育て世帯等ではさらに上乗せされます。

一方、省エネ基準適合住宅については、居住年や建築確認の時期等によって借入限度額や控除期間が異なります。2028年以降の新築住宅では原則として控除対象外となる区分もあるため、入居年・住宅性能・建築確認の時期を確認することが重要です。 

中古住宅を取得する場合も、性能に応じて限度額が段階的に設定されており、省エネ基準を満たさない「その他」の住宅は控除期間が10年に短縮される点も、新築との違いとして押さえておきたいポイントです。

適用には床面積50㎡以上(一定の場合は40㎡以上)、合計所得金額2,000万円以下、返済期間10年以上のローンであることなどの要件があります。会社員の場合、控除初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で対応できます。

配当控除

配当控除は、株式の配当金など配当所得がある場合に、一定額を所得税額・住民税額から控除できる制度です。

上場企業などから受け取った配当について、確定申告で総合課税を選択した場合に適用され、配当所得の金額に応じて所得税額から10%または5%を控除できます(課税総所得金額が一定額を超える部分は控除率が下がる仕組みです)。

課税総所得金額が1,000万円を超えるかどうかで控除率が段階的に変わるため、他の所得と合算した金額をもとに確認する必要があります。

配当控除を利用できるのは総合課税を選択した場合に限られ、申告分離課税を選択した場合や確定申告不要制度を利用した場合には適用されません。総合課税は他の所得と合算して税率が決まるため、配当控除の軽減効果と、総合課税を選ぶことによる税率への影響を合わせて検討する必要があります。

配当所得が多い人ほど、どちらの申告方法が有利かをあらかじめ確認しておくことが望まれます。

特定口座で源泉徴収されている配当については確定申告不要制度を選べば申告の手間は省けますが、配当控除の適用機会を失うことになるため、配当額や他の所得状況によっては、あえて確定申告を行った方が有利になるケースもあります。

寄附金特別控除・ふるさと納税ワンストップ特例

認定NPO法人や公益社団法人、政党などへの寄附を行った場合、所得控除である「寄附金控除」に代えて、税額控除である「寄附金特別控除」を選択できる場合があります。

寄附金特別控除は、税率にかかわらず一定の軽減効果を得られる点が特徴で、対象となる寄附先や年間の控除上限は寄附金の種類ごとに定められています。

一方、個人のふるさと納税については、寄附先が5自治体以内で確定申告が不要な給与所得者であれば、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告をせずに控除を受けられます。

申請書は寄附先の自治体へ翌年1月10日までに必着で提出する必要があり、6自治体以上に寄附した場合や、医療費控除など他の理由で確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例は使えず確定申告での申請に切り替える必要があります。

手続きの方式によって必要な書類や期限が異なるため、事前の確認が欠かせません。

法人向けの代表的な税額控除

法人にも、賃上げや設備投資を後押しする税額控除の制度が複数用意されています。ただし、制度によっては既に適用期限を迎えているものもあるため、2026年時点で実際に利用できるかどうかを踏まえて、代表的な3つの制度を確認します。

賃上げ促進税制

賃上げ促進税制は、前年度より給与等の支給額を増加させた企業が、その増加額の一定割合を法人税額から控除できる制度です。

企業規模ごとに要件と控除率が異なり、2026年度時点では、大企業向けの措置は2026年3月31日をもって廃止された一方、中堅企業向け・中小企業向けの措置は要件を見直したうえで継続される見通しです。

中小企業向けは、給与等支給額が1.5%以上増加した場合に基本控除15%が適用され、2.5%以上増加した場合はさらに15%が上乗せされて最大30%、女性活躍や子育て支援に関する認定(くるみん等)を取得している場合はさらに5%が上乗せされ、最大35%の控除が受けられる仕組みです。

中堅企業向けは給与増加率の基準がより高く設定されており、要件を満たす場合に10%〜30%程度の控除となります。なお、これまで設けられていた教育訓練費の増加に応じた上乗せ措置は、企業規模を問わず廃止される方向で見直されています。

適用を受けるには、法人税の確定申告書に必要事項を記載し、増加額の算定根拠となる書類を保存しておく必要があります。

DX投資促進税制

DX投資促進税制は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)に資する設備投資について、特別償却または税額控除の選択適用を認めていた制度です。しかし、この制度は2025年3月31日をもって適用期限を迎え、2026年時点では新たに適用を受けることはできません。

DX投資促進税制に代わる支援策としては、IT導入補助金やものづくり補助金など、税額控除ではなく補助金・助成金の形で設備投資やシステム構築を支援する制度が中心になっています。

税制上の優遇を前提に投資計画を立てていた企業は、廃止後に利用できる補助金制度の要件やスケジュールを確認し、資金計画を見直す必要があります。投資自体の必要性が変わらない場合は、他の税額控除制度や補助金の活用を検討することが実務上のポイントです。

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制は、中小企業者が一定の機械装置や工具、ソフトウェアなどの新品資産を取得し、事業に活用した場合に、特別償却または税額控除を選択できる制度です。2026年時点での適用期限は2027年3月31日までとなっています。

特別償却は取得価額の30%、税額控除は取得価額の7%が上限で、税額控除については資本金3,000万円以下の法人などに対象が限定されます。

控除額には調整前法人税額の20%という上限も設けられており、機械装置は1台160万円以上、ソフトウェアは70万円以上など、対象設備ごとに取得価額の基準が定められています。

直前3年間の所得の年平均額が15億円を超える法人は対象から除外されるため、自社が要件を満たすかどうかを事前に確認しておくことが重要です。

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税額控除を受けるための手続き・注意点

税額控除は、要件を満たしているだけでは自動的に適用されません。個人・法人のいずれも、確定申告での申請方法や、控除同士の重複制限、期限・必要書類をあらかじめ確認しておくことが、控除を確実に受けるための前提となります。

確定申告での申請方法

税額控除の多くは、確定申告書に控除額とその算定根拠を記載して申請する仕組みです。会社員であっても、寄附金控除(寄附金特別控除を選ぶ場合を含む)や住宅ローン控除の初年度、医療費控除など年末調整で対応できない控除については、確定申告が必要になります。

年末調整のみで済む場合と確定申告が必要な場合があるため、自分がどちらに該当するかをまず確認することが大切です。

確定申告は、e-Taxを利用すれば自宅からオンラインで申告でき、控除証明書等を電子データで送付できる自治体・機関も増えています。

法人の場合も同様に、法人税の確定申告書に必要事項を記載し、賃上げ促進税制であれば給与等支給額の増加を示す資料、中小企業投資促進税制であれば対象設備の取得を示す書類などを添付・保存しておく必要があります。

申告内容に誤りがあると控除が認められない可能性があるため、記載内容と添付書類の整合性を事前に確認しましょう。

控除の重複適用に関する制限

税額控除には、他の控除との重複適用が制限されているものがあります。代表的な例が寄附金に関する控除で、認定NPO法人等への寄附については、所得控除である「寄附金控除」と税額控除である「寄附金特別控除」のいずれか一方しか選択できません。

どちらが有利かは、寄附額や所得水準によって異なるため、申告前に比較しておく必要があります。

個人のふるさと納税についても、ワンストップ特例制度と確定申告による寄附金控除の申請は併用できません。確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の届出をしていても寄附金控除として改めて申告する必要があります。

配当控除も、総合課税を選択した場合にのみ適用され、申告分離課税や確定申告不要制度を選んだ場合には利用できません。適用を受けたい控除に応じて、申告方法そのものを選ぶ必要がある点に注意しましょう。

適用期限・必要書類

税額控除の多くには、制度ごとの適用期限が設けられています。例えば、住宅ローン控除は2030年12月31日までの入居が対象、中小企業投資促進税制は2027年3月31日までの設備取得が対象などと期限が定められており、期限を過ぎると原則として適用を受けられません。

必要書類も控除ごとに異なり、住宅ローン控除では住宅ローンの残高証明書、寄附金に関する控除では寄附先から送付される受領証明書、法人の設備投資に関する控除では対象設備の取得を示す契約書や納品書などの保存が必要です。

確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日までであるため、必要書類を早めに揃え、期限内に正確な申告を行うことが控除を確実に受けるための基本となります。

税負担が増す中で法人が検討したい選択肢

税額控除は税負担を軽減できる有効な手段ですが、税制改正のたびに新たな負担増が生じる場面もあり、税額控除だけではその増加分を相殺しきれないケースもあります。法人が検討したい視点を紹介します。

税額控除だけでは相殺しきれない負担増

2026年4月1日以降に開始する事業年度からは、新たに「防衛特別法人税」が課税されます。これは、基準法人税額から基礎控除額(年500万円)を差し引いた金額に4%の税率を上乗せする制度で、防衛力強化の財源確保を目的として導入されました。

ここで注意したいのは、防衛特別法人税の計算に用いる「基準法人税額」が、賃上げ促進税制などの既存の税額控除を適用する前の金額である点です。

つまり、既存の税額控除によって最終的な法人税額を軽減できていても、その適用前の基準法人税額が大きい企業であれば、防衛特別法人税の負担は発生します。既存の税額控除を活用するだけでは、今回の負担増を完全に相殺することはできない企業が一定数出てくると考えられます。

基礎控除額が年500万円であるため、比較的小規模な法人への影響は限られますが、中堅・大企業においては実質的な税負担の増加を意識した対応が必要になります。

損金算入による負担軽減という視点

税額控除だけでは負担増を相殺しきれない場合、税額控除とは別の視点として「課税所得そのものを圧縮する」という方法があります。法人税は課税所得金額に税率を掛けて算出されるため、課税所得を圧縮できれば、税額控除の対象にならない負担増に対しても一定の軽減効果を持たせることができます。

具体的には、必要な福利厚生費や役員報酬の見直し、不要在庫の整理、貸倒引当金の計上、経営セーフティ共済への加入など、事業活動に即した支出や制度の活用によって、全額または一部を損金算入できるものが複数存在します。

国や地方公共団体への寄附金も、こうした損金算入の対象となる支出のひとつに位置づけられます。もっとも、こうした対応は事業実態に基づいて行う必要があり、単に税負担を軽くするためだけに不自然な支出を増やすことは適切ではありません。

事業目的に合った選択肢の一つとして、損金算入という視点を持っておくことが大切です。

企業版ふるさと納税を活用した地域貢献と税負担軽減

損金算入による負担軽減と相性が良い選択肢の一つが、企業版ふるさと納税です。企業版ふるさと納税は、地方創生に取り組む自治体の事業に対して企業が寄附を行う制度で、寄附額は全額を損金算入できるうえ、法人税・法人住民税・法人事業税から寄附額の一部が税額控除される仕組みになっています。

損金算入による軽減効果とあわせることで、最大約9割の税負担軽減(損金算入と税額控除の合計効果)が期待できる点が大きな特徴です(税額控除の特例は令和9年度まで延長されています)。

例えば、1,000万円を寄附した場合、実質的な自己負担額は約100万円程度に抑えられる計算になります。

企業版ふるさと納税は、防衛特別法人税のように税額控除だけでは軽減しきれない負担が生じる場面においても、損金算入という別の軸から税負担を軽減しながら、地域貢献や自治体との関係構築にもつながる制度です。

地方創生の取り組みに関心がある企業にとっては、税負担軽減と社会的な意義を両立できる選択肢といえるでしょう。

関連ページ:企業版ふるさと納税の控除額と上限額の計算方法は?計算例や注意点も紹介

専門プラットフォームを活用した企業版ふるさと納税の始め方

税額控除や損金算入による負担軽減の仕組みを理解したうえで、実際に企業版ふるさと納税を始めようとすると、寄附先選びや手続きに分かりにくい部分も多くあります。専門プラットフォームの活用方法を紹介します。

自社に合った寄附先自治体の選び方

企業版ふるさと納税の寄附先を選ぶ際は、自社の事業エリアや取引先が多い地域、社会貢献の方針と合致する自治体を軸に検討すると、寄附の意義がより明確になります。

自治体が公開している地方創生の事業計画を確認し、子育て支援や防災、産業振興など、自社が力を入れたい分野に近い取り組みを選ぶこともポイントです。

人口規模や地域課題は自治体によって大きく異なるため、単に知名度だけで選ぶのではなく、寄附がどのように活用されるかまで確認する姿勢が求められます。

自治体によっては、具体的なプロジェクト単位 で寄附を募っているケースもあり、寄附金がどのような事業に使われるかをより明確に把握できます。

寄附先が多くなるほど比較検討の負担も増えるため、自社の方針に合った候補をあらかじめ絞り込んでおくと、手続きもスムーズに進められます。

手続きサポートを受けるメリット

企業版ふるさと納税を初めて活用する企業や、経理・総務の担当者が兼務で対応している企業にとって、寄附先の選定から申込書類の準備まで自社だけで進めるのは決して簡単ではありません。

自治体ごとに必要書類や申込方法が異なる場合もあり、手続きに不備があると想定していた税額控除を受けられない恐れもあります。

こうした背景から、専門プラットフォームでは、手続きのサポートから寄附先のマッチングまで一括して対応してもらえます。担当者の工数削減や手続きミスの防止につながるため、初めて活用する企業や経理担当者の負担軽減を図りたい企業には特に効果的な選択肢です。

自社の事業内容や社会貢献の方針を伝えるだけで、条件に合った自治体の候補を提示してもらえる点も、時間的な負担を抑えられる大きなメリットといえます。

特に決算対応と並行して寄附の検討を進める必要がある経理担当者にとっては、書類の記載不備や提出期限の見落としを防げる点も見逃せないメリットです。

関連ページ:企業版ふるさと納税に関するQ&A一覧|よくある質問を紹介

専門プラットフォームを利用した手続き効率化

株式会社ジチタイリンクが運営する企業版ふるさと納税の専門プラットフォームでは、多数の自治体の事業情報を確認できるだけでなく、寄附の申込みから必要書類のやり取りまでを効率的に進められる仕組みが整っています。

担当者に自社の希望条件を伝えることで、事業内容や地域とのつながりに合った自治体を紹介してもらえるため、候補選びにかかる手間を大きく減らせます。

税額控除を適切に受けるためには、寄附のタイミングや必要書類の提出期限を守ることが欠かせませんが、専門プラットフォームを活用すれば、こうした手続き面のサポートも受けられます。

企業版ふるさと納税をこれから始めたい企業は、まず専門プラットフォームから相談し、自社に合った寄附先や進め方を確認してみるとよいでしょう。

まとめ

税額控除は、所得控除に比べて税負担の軽減効果が大きくなりやすい仕組みであり、個人・法人ともに活用できる制度が複数用意されています。

一方で、防衛特別法人税のように税額控除だけでは相殺しきれない負担増も生じており、損金算入という視点から地域貢献と税負担軽減を両立できる企業版ふるさと納税も、法人にとって検討する価値のある選択肢の一つです。まずは自社に合った制度や寄附先を確認してみましょう。

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